プロミスの過払い金請求を失敗しないための注意点まとめ
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もともとは消費者金融だった「プロミス」。訴訟を起こされてもかなり減額した和解案しか提案してこなかったカードです。そのため利息分も取り戻そうとすれば裁判になる可能性は高くなります。
でも、安心して過払い金請求ができます。というのは、むしろ三井住友フィナンシャルグループが100%株主の完全子会社ということで、武富士のように倒産してしまう心配がほぼ「ゼロ」に等しいから。
難しい相手だからと妥協せず、まずは全額取り戻すつもりで請求をすること。万一裁判になった場合は、強気の態度をとるようにすると回収率も高くなるといわれていますので、プロミス側の要求に屈しないよう強気でいきましょう!
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)とは
1962年に設立され1996年に東証1部に上場。その後、「三洋信販(ポケットバンク)」「アットローン」を吸収合併したものの、2012年に上場を廃止し三井住友フィナンシャルグループが100%株主の完全子会社に。現在の社名は「SMBCコンシューマーファイナス」ですが、「プロミス」という名前をそのまま使っています。ちなみに、「モビット」はプロミスの完全子会社になります。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の最近の経営状況
2016年8月には金融業者の「ネットフューチャー」と合併。テレビCMでもお馴染みのプロミスですが、ブランド名をそのまま残していることもありSMBCコンシューマーファイナスになってからも知名度が落ちることもなく会員数も約129万人を超えました。三井住友フィナンシャルグループの完全子会社ということで、今後も倒産の危険性は心配しなくても大丈夫だと言われています。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の過払い金請求の対象期間と当時の金利は?
対象期間:2007年(平成19年)12月19日以前 当時の金利:17.8~25.5% 対象となる主なカード:プロミス、アットローン、ポケットバンク
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から過払い金が返還されるまでの期間の目安
裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合
返還までの期間:2~3カ月
裁判(訴訟)を起こした場合
返還までの期間:4~6カ月
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の過払い金請求の回収率の目安
裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合
回収率:個人の場合30~50%、専門家の場合:50~80%
裁判(訴訟)を起こした場合
回収率:個人の場合50~100%、専門家の場合:90~100%
一度プロミスからの借金を完済し間をあけてまた借りたというケースでは、裁判が長期化する傾向にあります。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の過払い金請求を個人でやった場合に多い傾向や特徴
取引履歴は請求すると1~2週間で送られてきます。利率と借入額、返済額がきちんと記載されているので、こういった書類に馴染みのない個人の方でもわかりやすいです。
2014年以前は個人への対応も良かったものの、2014年以降は請求を拒否されたり、減額を求められたりすることが多くなってきています。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に過払い金請求する場合の注意点
現在もプロミスの返済がある方は、過払い金請求額より残債のほうが多い場合に要注意。また、プロミスは三井住友銀行カードローンの保証会社にもなっていますので注意が必要です。
旧三洋信販(ポケットバンク)とアットローンからの借り入れについても完済しておく
「過払い金請求なんかしてブラックリストに載ってしまうのでは?」と心配される方も多いのですが、完済していれば全く問題はありません。
ただし、プロミスの場合、ポケットバンクやアットローンなど複数のカードが合算されます。そのため、プロミスは完済していても他のカードに残債があれば完済扱いにはならず、「債務整理」したこととなりブラックリストに登録されてしまいます。ポケットバンクやアットローンへの残債がまだあるのであれば、先に完済してからプロミスへの過払い金請求をするようにしましょう。
ちなみに、アットローンは金利の改定以前から18%以下での融資しかしていませんでした。なので、あなたがアットローンでキャッシングをしていたからといって、プロミスと一緒に過払い金請求をしても過払い金は発生しません。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が保証会社になっている銀行からの借入れも完済しておく
プロミスは三井住友銀行のカードローンの保証会社になっています。ですので、プロミスに過払い金請求をすると「代位弁済」といって、事故情報として扱われるためブラックリストに登録されてしまう可能性があります。
もしも三井住友銀行のカードローンで借り入れをして残が残っているのであれば、まずはそちらの返済を終えてからプロミスに過払い金請求をしたほうがいいでしょう。
過払い金請求の時効に注意
過払い金に時効があるのはご存知でしょうか?時効は10年で成立してしまいますが、正確には「借金を完済してから10年」となります。「15年前にプロミスで借りたから時効だ」と勘違いしている方がいますが、たとえ30年前に借りたとしても返し終わってから10年経っていなければ請求できます。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の会社概要
社名:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 設立:1962年3月20日 本社住所:東京都中央区銀座4-12-15 代表電話:03-3543-7100 代表者:代表取締役社長 幸野 良治 資本金:1,407億37百万円 従業員数:2,240名(2016年3月末現在) 営業内容:貸金業、保証業 決算期:3月 上場:2012年に廃止 貸金業者登録番号:関東財務局長(11)第00615号
※ここに掲載されている情報は2016年9月現在のものです。詳細は公式サイトでご確認ください。 ≪公式サイト≫ http://cyber.promise.co.jp/Pcmain
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※1 2009年8月掲載
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