過払い金請求を自分でやる場合の流れ【過払い金請求の手順と期間】
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「俺、交渉するの得意だから自分で過払い金請求してやる!」 という方もいますが、多くの方は 「どうやればいいの?」 「本当に自分でできるのかな?」 と不安に思われているのではないでしょうか?
過払い金請求は自分でもできます!ただし、請求には「時効」があります。あなたが借りた貸金業者によっては、実際にお金を手にするまでに1年以上かかってしまうことも。そこで、スムーズに進めるための手順と期間についてお伝えしますので、過払い金請求の流れをきちんと把握してからスタートしましょう。
1.金融業者から取引履歴を取り寄せる
過払い金を請求するには必要なものがあります。それが「取引履歴」です。
過払い金請求でよく出てくる言葉のひとつですが、これは、あなたと貸金業者の間で行われた取引の記録で、何%で、いつ借り入れをして、いつ返済したかをまとめた履歴になります。個人で過払い金請求を行うには、あなたが直接業者に連絡をして取引履歴を取り寄せなければなりません。
遅い業者だと取り寄せるまでに2~3カ月かかってしまうこともありますので、取引履歴は過払い金請求をすると決めたら早急に行いようにしましょう。
2.過払い金を計算する(引き直し計算)
取引履歴を手元に届いたら、次に過払い金がいくらになるかを計算しましょう。計算には、利息制限法をもとに「引き直し計算」という方法を使い算出します。
本来、借入額により法律で決められた金利(法定金利)の上限以上の金利をつけてお金を貸してはいけないことになっています。
借入額 法定金利の上限(年) 10万円未満 20% 10万円以上100万円未満 18% 100万円以上 15%
ですので、あなたが50万円を29%で借りていたとしたら、法定金利の上限18%との差が11%になりますので、11%分の差額を取り戻すことが可能というわけです。引き直し計算は自分でやると間違えることも多いので、以下のような無料のソフトを利用してみてはいかがでしょうか。
『名古屋消費者信用問題研究会』 http://www.kabarai.net/ ※ページ右側の緑色の「利息計算ソフト」をクリック
『利息計算ソフト | アドリテム司法書士法人』 http://www.adlitem.or.jp/software/
3.貸金業者に過払い金返還請求書を送る
では、過払い額が算出できたら、いよいよ業者への請求をしましょう。 書式は自由ですが、送付方法は郵便局から「内容証明+配達証明」で送ります。
内容証明+配達証明で送ること
内容証明とは、「手紙を出したこと」「出した日付」「手紙の内容」を証明するもので、内容そのものがどうかではなく、あくまでも「いついつに、この内容で手紙を出しました」ということを証明するものです。
同じ内容の手紙を3通作成し、1通は相手に、もう1通は自分の控えとして、もう1通は郵便局が保管します。
配達証明は、「相手が内容証明を受け取ったこと」「受け取った日付」を証明するものです。内容証明だけでも良いのですが、個人で過払い金請求をする際、相手への心理的圧迫という意味では配達証明をつけておいたほうがいいですし、2つの体制で送ることで送った証拠力としても効力が高まります。
無料のテンプレートを利用して請求書を作ってみる
請求書には、「いつからいつまで返済をし、いくらの過払い金があるのでいつまでに払ってください」ということを記します。無料のテンプレートがありますので利用してみてはいかがでしょうか。
『書式・資料 | 名古屋消費者信用問題研究会』 http://kabarai.net/format/index.html
4.貸金業者と和解交渉する
では、いよいよここから貸金業者との交渉が本格的にスタートします。 内容証明が相手に届き、しばらくすると業者から手紙なり電話で連絡がきます。ほとんどが
「減額」を要求してくる交渉の連絡です。大手銀行のグループ会社や子会社になっている業者などは比較的良心的な対応をしてきますので、70~80%もしくは90%で和解案を提示してくるところもあります。一方、経営が苦しい業者などは請求額の40%とか50%の金額を出してくれるところもあります。
いずれせよ、向こうが提示してきた金額に納得ができなければその旨をきちんと伝え、次の段階として訴訟を起こすことになります。こうした業者とのやり取りでは毅然とした態度を取ることが大切ですので、くれぐれも弱気な態度は見せないようにしてください。
5.過払い金請求の裁判を起こす
では、次に訴訟の手順について― 訴訟とは裁判で問題を解決することですが、裁判になった場合の流れは以下のとおりです。
≪訴訟から返還までの流れ≫1. 訴訟提起・・・裁判所へ訴状を提出する 2. 第1回口頭弁論・・・法廷で両者の言い分を主張する ※相手(被告)は欠席してもいいが、訴訟を起こした側(原告)は必ず出席。 ※ここで話し合いがまとまらなければ第2回口頭弁論の期日を決める。 3. 和解または判決 4. 過払い金の返還
第1回目の口頭弁論は、訴状を提出してから約1カ月後に行われます。よくあるのは、被告である貸金業者は出席せず和解案だけを提出してくるパターンで、そのまま和解になることが多いようです。
ここまでの流れですが、個人で訴訟した場合、訴訟から和解・判決までの期間が早くて6カ月、遅ければ1年かかってしまうこともあります。
6.過払い金の返還
最後に、過払い金請求をスタートしてから実際にお金を手にするまでの期間ですが― 1. 取引履歴の取り寄せ 2. 引き直し計算をして過払い金返還請求書を業者に送る 3. 交渉
ここで交渉が成立(和解)した場合、通常は5~6カ月ですが業者によっては1年以上かかることもあります。和解が成立せず訴訟を起こして裁判となると、さらに3~6ヵ月はかかると考えておいたほうがいいでしょう。
まとめ
いかがでしたか? 取引履歴の取り寄せだけでも遅いと2カ月近くかかってしまうのに、訴訟を起こした場合、長引けば1年もかかってしまうと知ると気が遠くなってしまいそうですよね。まして、裁判ともなれば平日に裁判所に行かなければならないため、仕事を休まなければならない方もいるはず。
過払い金の請求を自分でやるには時間と労力、精神的な負担もかなりかかります。もちろん、「交渉事は得意」とする方もいるでしょうから、そういう方は自分で過払い金請求をすることで専門家に依頼するお金をかけずにすみますのでお勧めです。
ただし、あなたが「業者との交渉に自信がない」「忙しいから時間や手間をかけるのが惜しい」と考えているのであれば、過払い金請求のプロである司法書士や弁護士に依頼したほうがラクです。
いずれにせよ、過払い金には「10年」という時効がありますので、個人でやるにしろ専門家にお願いするにしろ、早く始めることが大切です。ご自分で請求する方は、この流れをしっかりと頭に入れ強気で進めていってください。
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